◆ 事業承継を行う前に検討すること
- まず後継者がいるか、いないか(いないと思っていても、組織内に適任者がいることもあります)
- 後継者がいるとしたら、親族か、第三者か(株式の承継が贈与or相続か、贈与or売買かになります)
- 後継者がいない場合、事業を売却するか、廃業するか、消極的に事業を継続することになります。
1.ご相談
後継者がいる場合には、会社経営に支障のない議決権株式(3分の2以上。できれば全て)を後継者に承継させることを計画します。
この際、定款の整備や少数株主から株式の買取りを検討したり、株価の圧縮や、事業承継税制や相続時精算課税制度の適用なども予め検討します。
この際、定款の整備や少数株主から株式の買取りを検討したり、株価の圧縮や、事業承継税制や相続時精算課税制度の適用なども予め検討します。
2.経営者の相続人に争いが生じないようにする
業績の良い企業の場合、株価が高額で、相続財産の中でも大きく占めることがあります。
相続が開始したとき、相続人間の不公平感を是正するため、こっそりと遺言書を作成せず、事前に話し合いをしておくことや、株式を遺留分算定の基礎財産に算入しないといった、除外合意を行うことも検討します。
相続が開始したとき、相続人間の不公平感を是正するため、こっそりと遺言書を作成せず、事前に話し合いをしておくことや、株式を遺留分算定の基礎財産に算入しないといった、除外合意を行うことも検討します。
3.贈与税・相続税の対策(税理士などの専門家を交えて)
親族後継者による株式の承継に伴う税金や、第三者後継者による株式の買取りに伴う費用を圧縮するため、現経営者へ退職金を支給するほか金融支援、従業員持株会、中小企業投資育成株式会社など上手く組み合わせる手法があります。
相続税の納税資金として生命保険に加入することもあります。
相続税の納税資金として生命保険に加入することもあります。
◆ 事業承継税制について
平成30年1月1日から適用期限はありますが、一般の事業承継税制よりも利用しやすい特例措置が設けられました。
一般のものでは、事業承継後5年間、平均8割の雇用維持が必要といった厳しい要件がありましたが、特例では、8割を下回ってもすぐに納税猶予が打ち切られるということはありません。
定期的な報告が求められますが、適用する場合には、事前に役員変更登記などの準備も行いましょう。
一般のものでは、事業承継後5年間、平均8割の雇用維持が必要といった厳しい要件がありましたが、特例では、8割を下回ってもすぐに納税猶予が打ち切られるということはありません。
定期的な報告が求められますが、適用する場合には、事前に役員変更登記などの準備も行いましょう。