◆ 遺産分割協議を行う前に知っておいた方がよいこと
- 相続人が多数いる場合は、協議中における高齢化や死亡に備え、相続分の譲渡も検討する。
- 不動産ならば小規模宅地の特例、株式ならば事業承継税制なども踏まえた協議内容を検討する。
- 調停申立も見据えた紛争性が高い場合、(不動産の漏れなどないよう)入念に遺産調査を行う。
1.ご相談
亡くなられた人の財産(遺産)をどのように分割されたいか、お聴きします。
相続人の中に、未成年者、行方不明者、判断能力が低下した人などいれば、遺産分割協議の前に家庭裁判所に対して、特別代理人、不在者財産管理人、成年後見人などの選任を申立てる手続が必要となることもあります。
相続人の中に、未成年者、行方不明者、判断能力が低下した人などいれば、遺産分割協議の前に家庭裁判所に対して、特別代理人、不在者財産管理人、成年後見人などの選任を申立てる手続が必要となることもあります。
2.遺産分割協議書の作成
協議内容を文書にまとめ、相続人全員が署名と、実印を押印(印鑑証明書付)します。
協議は、相続人全員によって成立するものであるため、協議に反対する相続人がいることが想定される場合、全面的に協力してもらえる相続人からは、事前に、相続分を譲渡してもらうことも検討します。
協議は、相続人全員によって成立するものであるため、協議に反対する相続人がいることが想定される場合、全面的に協力してもらえる相続人からは、事前に、相続分を譲渡してもらうことも検討します。
3.銀行、税務署、法務局などへの手続
作成した遺産分割協議書を用いて、税務署への相続税の申告、法務局への相続登記の申請を行います。
税務署へは期限内に申告することで、配偶者控除などが適用でき、また、法務局へは登記申請を行うことで、自身の法定相続分を超える相続分についても、不動産の権利をきちんと守ることができます。
税務署へは期限内に申告することで、配偶者控除などが適用でき、また、法務局へは登記申請を行うことで、自身の法定相続分を超える相続分についても、不動産の権利をきちんと守ることができます。
◆ 仮払い、仮処分
例えば、相続人の仲が悪く、遺産分割協議ができず、預金の払い戻しができない場合、協議前であっても、相続開始時の預金額×3分の1×自身の法定相続分までの払い戻しが可能です。
(但し、同一の金融機関では150万円が上限)。更に、もっと預金の仮払いが必要という場合には、遺産分割の調停の申立てと併せて、仮払いの仮処分の申立てを行うことも検討します。
(但し、同一の金融機関では150万円が上限)。更に、もっと預金の仮払いが必要という場合には、遺産分割の調停の申立てと併せて、仮払いの仮処分の申立てを行うことも検討します。