任意売却、競売申立

当事務所では、不動産売却の前提として、住宅ローンなどの債務整理を行うこともあります。
マイホームは愛着のある資産。
できる限り売却しない方策を検討した結果、やむを得ない場合に任意売却や競売申立とその後の依頼者のフォローなどもお手伝いします。

サービスの種類

1.任意売却とは?

債務整理を行ったものの、やむを得ず不動産(自宅など)も任意に売却して返済をしなければなれない場合があります。
但し、差押や担保などをすべて抹消しなければ、買主は安心して購入できません。
通常、不動産の価値よりも負債の方が大きく、売却しても負債が残るケースはよくあり、最近では、差押えをしている行政や担保設定をしている債権者へは全額納付・弁済しないと、差押えや担保の解除に応じない傾向にあります。

なお、任意売却を行うにあたっては、租税債権の法定納期限と担保設定登記の受付年月日により、納付・弁済の優先順位が異なるため、利害関係を調整する必要があるほか、自己破産も検討されている場合は、偏波弁済とならないよう、注意が必要です。

2.競売申立とは?

差押債権者や担保権者が、差押・担保解除に非協力的であり、任意売却を進められなかった場合、競売が行われます。 競売は、任意の売却ではなく、強制的な売却です。
通常、司法書士がこの手続きに関与することはありませんが、個人の債権者が担保設定している場合の競売申立てや、マンションについては、一般的な競売を行っても換価価値が少なく余剰が見込めない場合、建物の区分所有等に関する法律第59条の競売請求を利用して進めることもできます。
マンションなど管理費・修繕積立金の滞納が延々と続く場合には、検討する余地があるといえます。

◆ 競売物件も住宅ローンで購入できる場合があります。

競売により不動産を取得した人への所有権移転登記は、裁判所の嘱託により行われますが、まれに、競売物件に賃借人として住んでいて、住宅ローンの融資を受けて購入される人もいます。
その場合、裁判所の登記嘱託と、司法書士が代理して行う抵当権設定登記を法務局へ同時に手続できます。
事前に裁判所に対し、民事執行法第82条2項の規定による申出を行う必要があり、この書類作成も含め、司法書士がお手伝いします。

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