渉外不動産取引

不動産を相続した子供が若い時期に渡米して外国籍に変更した後、不動産を売却することになった。
また、外国籍の人が日本の不動産を購入するといった場合、登記手続に必要な書類だけではなく、売買代金の送金についても注意して取引を行う必要があります。

ご相談から手続までの流れ

1.ご相談

日本国内にある不動産を外国籍の人が売買することについて、日本では、原則、法的な規制がありません。
但し、外為法の届出や、水資源保全条例による規制、その他、税務上では、譲渡所得税の一部を買主が源泉徴収する点など注意する必要があります。
これらについて一般的な範囲でご説明を差し上げまして、登記手続に必要な書類と併せてご案内致します。

2.必要書類のご案内と準備(電子メールなどで)

所有権移転登記手続にあたって、買主は住民票、売主は印鑑証明書や登記上の住所から変更がある場合は住民票や戸籍の附票が必要となりますが、外国籍の人でこのような書類がない場合、領事館や公証人から必要書類に認証を受けます。
認証を受ける書類の一部(宣誓供述書など)を当事務所で作成致します。

3.必要書類の到着、海外送金決済へ

当事務所よりご案内した書類が整いましたら、当事務所へご郵送頂きます。その書類を確認後、不備がなければ、海外から日本へ(又は日本から海外)送金を行い、登記を申請します。

◆ 海外送金と注意点

海外送金において、マネーロンダリングを防ぐ目的から、OFAC規制というものがあり、送金先によっては、金融機関が手続を受け付けてくれません。
また、日本国内のみの送金ではないため、コルレス手数料などの諸手数料がかかり、また、代金着金までに時間がかかる、といった問題があります。

担保権が設定された不動産で、決済日に担保抹消する場合には注意が必要です。
このような実務上の課題もあり、海外送金を受ける場合、決済前にエスクロー口座(倒産隔離された口座)に代金をプールし、当日、担保抹消に足り得る金額をエスクロー口座から送金を受ける手法もあります。

お問い合わせ・お申込み方法

1.ご予約

下記の電話番号にお電話いただくか、メールに相談内容をご入力の上、送信して下さい。

2.日時調整

後ほど、担当者より連絡いたしますので、ご相談・打ち合わせの日時をご調整ください。ご来所のほか出張相談も可能です。

3.ご相談

担当者がご相談を承ります。ご不明の点は遠慮なくお尋ねください。

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