会社・法人の解散、清算結了

会社・法人の事業を廃止する場合、法務局や税務署などへの手続が必要となります。当事務所では、登記申請を中心に、解散・清算結了にあたっての注意点についてもご説明致します。

サービスの内容・流れ

◆ 会社・法人を解散する事例として

  1. 単純にリタイアしたい場合。
  2. 後継者が見つからなかった場合や、業種そのものが構造的な不況にある場合。
  3. 社会保険料、法人住民税(均等割)、決算申告などの費用負担が重く、個人成りしたい。など。

1.解散と清算結了

会社を廃業する場合、株主総会により決議して解散し、その後2か月以上の期間で清算活動を行います。
清算期間中においては、債権の回収や、不動産もあればその処分を行い、債権者への弁済や株主への分配を行います。
なお、新しい営業活動を行うことはできません。
個人事業主として再スタートする場合には、現在の事業が許認可に基づくものであれば、許可の取り直しも必要であるため、その点も踏まえて進めていく必要があります。

◆ みなし解散と注意点

株式会社では、役員の任期は最長として定めても10年です。
就任してから10年超、変更登記をされないまま、もう2年(計12年)経過してしまった場合、法務局から事前連絡はあるものの、なお変更登記を放置されますと、職権により解散の登記がされてしまうおそれがあります。
解散扱いとなってしまいますと、新たに営業活動を行うことができず、現在の取引にも支障が生じかねません。許認可を受けているならばなおのことです。
事業を継続して、再開できますが、余計な登記費用の負担が生じないよう、役員に関する登記は定期的に行う必要があります。

◆ 不動産が残っている・・・

清算結了にあたって注意すべきことは、会社名義の不動産を見落としていて、清算から漏れてしまうことです。
実際に固定資産税が課税されていない道路などがよく見受けられます。
実際に、清算結了前に処分されなかった場合、清算結了した会社を一旦復活させてから処分しなければならず、手続が面倒です。
長期間放置してしまうと、会社の定款、株主、当時の役員などの存在が全く不明となってしまい、利害関係人から裁判所に対し、清算人を選任して処理しなければならないこともあります。

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