1.ご相談
どのような目的で会社を設立されたいかお聴きします。
会社の名前(商号)、事業内容(目的)、資本金をいくらにするか、役員はどうするかなど決めていきます。
特に資本金については、適当に決定してしまいますと、消費税や法人市民税(均等割)、許認可にも影響するため注意が必要です。
会社の名前(商号)、事業内容(目的)、資本金をいくらにするか、役員はどうするかなど決めていきます。
特に資本金については、適当に決定してしまいますと、消費税や法人市民税(均等割)、許認可にも影響するため注意が必要です。
2.定款の作成
ご相談頂いた内容をもとに、会社のルールブックである定款(ていかん)を作成致します。
定款作成後、設立する会社が株式会社である場合は、公証人の認証が必要となりますが、合同会社といった持分会社では、公証人の認証は不要となります。
定款作成後、設立する会社が株式会社である場合は、公証人の認証が必要となりますが、合同会社といった持分会社では、公証人の認証は不要となります。
3.出資金(資本金)の払い込み
会社は、登記を行うことによって設立するため、登記前(設立前)は会社が存在せず、金融機関にて口座も作れません。
そこで、発起人からその出資金を、発起人の口座へ払い込みます。
この出資金を資本金とします。(株式会社では出資金の2分の1以上を資本金としなければなりません)。
そこで、発起人からその出資金を、発起人の口座へ払い込みます。
この出資金を資本金とします。(株式会社では出資金の2分の1以上を資本金としなければなりません)。
4.法務局へ設立登記の申請
設立登記手続に必要な書類が全て揃いましたら、法務局へ登記を申請します。登記申請日が設立日となります。
設立登記の完了後、登記事項証明書を用いて、税務署、市町村、都道府県へ法人設立の届出、年金事務所に厚生年金保険の加入届、金融機関へ口座開設などを行って頂きます。
設立登記の完了後、登記事項証明書を用いて、税務署、市町村、都道府県へ法人設立の届出、年金事務所に厚生年金保険の加入届、金融機関へ口座開設などを行って頂きます。
◆ 会社・法人の種類は色々。株式会社or合同会社?
会社を設立される場合、その類型は様々ありますが、株式会社以外に合同会社を設立される人も増えてきました。
合同会社は、設立費用も安く、役員の任期を定めなければ、定期的な重任登記を行う必要もありません。
税務面も中小法人の法人税率の軽減措置、消費税の二期分の課税免除や簡易課税制度があるなど株式会社との違いは特にありません。
但し、合同会社では所有と経営が分離されていなく、役員の入替にあたって他の役員の承諾も必要になるなど、社員が増えていった場合、機動力に欠けることもあります。将来を見据えた上で選択しましょう。
合同会社は、設立費用も安く、役員の任期を定めなければ、定期的な重任登記を行う必要もありません。
税務面も中小法人の法人税率の軽減措置、消費税の二期分の課税免除や簡易課税制度があるなど株式会社との違いは特にありません。
但し、合同会社では所有と経営が分離されていなく、役員の入替にあたって他の役員の承諾も必要になるなど、社員が増えていった場合、機動力に欠けることもあります。将来を見据えた上で選択しましょう。