役員・目的などの変更、種類株式の発行

会社・法人の登記事項として、商号(名称)、本店(主たる事務所)、目的、株式、資本金、役員に関する事項などあります。
これらの内容を変更された場合、変更後2週間以内に法務局へ登記手続をしなければなりません。
登記を怠りますと、過料金を納付しなければならないことがあります。ご注意ください。

サービスの種類

1.役員の就任・重任登記

株式会社や一般社団法人など役員の任期が法律によって定められている場合、任期満了に伴い、退任や重任の登記を行う必要があります。
役員が多数いる会社である場合、個々の役員ごとに任期の開始日が異なるため、定款に「補欠又は増員の場合は前任者の任期を引き継ぐ」などの規定を盛り込み、任期を揃えておけば、頻繁に登記手続を行う必要がなくなり、その費用もかかりません。

2.役員の辞任・解任登記

役員は、会社に対して辞任届を提出することにより、法律や定款によって定められている員数を欠かない限り、辞任することができます。
また、会社側から役員を解任することもでき、原則として株主総会において過半数の決議が必要となります(監査役の場合は3分の2以上)。
この要件が揃わないものの、役員の地位を退いて欲しい場合には、任期満了まで待ち、当該役員を再任しないという手法をとることもあります。

3.その他変更登記の一例(2週間以内に登記を申請しましょう)

  1. 商号を変更した場合(単純に商号を変えたい場合や、大企業と類似する商号を利用されていて、不正競争防止法などに抵触するおそれがあり、変えなければならない場合など)
  2. 目的を変更した場合(事業を多角化したり、取引先や許認可庁により変更を求められた場合など)
  3. 公告方法を変更した場合(合併や分割などの組織再編を行う前に、債権者保護手続として求められている債権者への催告を省略したい場合など)
  4. 株券を廃止した場合(管理の手間を省きたい、また、事業承継税制の利用を検討しており、株式の担保提供を税務署から求められるため、株券の発行を事前に廃止しておきたい場合など)
  5. 種類株式を発行した場合(事業承継に備えての株価対策や、従業員へのインセンティブとして、持株会を作りたい。但し、経営に支障が生じないよう、配当はあっても議決権を制限する株式を発行したい。)など

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