ABLの利用について
- (経営者から見て)金融機関より融資を受けたいが、担保として不動産を所有していない場合。
- また、事業承継などの際に経営者保証を解除するための手法として使いたい場合。
- (金融機関から見て)定期的なモニタリングを通して、融資先の経営を支援し続けたい場合。
1.ご相談
金融機関様からのご相談がほとんどになると思いますが、担保対象となる債権や動産について、登記可能か確認し、その他、譲渡人である会社に組織再編はないか、動産が属する工場抵当関係等についても調査し、登記に支障がないか検討します。
2.登記申請
手続を行う法務局の窓口が、東京法務局の中野出張所(だけ)となります。
債権・動産譲渡登記については、当日に登記事項証明書を請求しても前日の情報しか確認できないため、債権・動産について二重譲渡されていないか、債務者へ確認した上、登記申請します。
債権・動産譲渡登記については、当日に登記事項証明書を請求しても前日の情報しか確認できないため、債権・動産について二重譲渡されていないか、債務者へ確認した上、登記申請します。
3.融資実行
改めて、登記事項証明書を請求し、前日に申請した債権・動産譲渡登記を阻害する登記がされていないことを確認した上、金融機関より融資実行を行います。
但し、必ずこの手法をとらなければならないというわけではありません。
但し、必ずこの手法をとらなければならないというわけではありません。
◆ 工場抵当、工場財団抵当の登記がされている場合には要注意!
工場に属する土地又は建物に抵当権を設定する工場抵当と、工場について工場財団を設定してこれを目的とする工場財団抵当というものがあります。
特に、上場企業様(メーカー)やその子会社様が所有する工場については、これらの登記がされていることもあり、動産譲渡登記を行う場合、工場抵当との優劣や、工場財団に組成後の権利の消滅などにも注意する必要があります。
特に、上場企業様(メーカー)やその子会社様が所有する工場については、これらの登記がされていることもあり、動産譲渡登記を行う場合、工場抵当との優劣や、工場財団に組成後の権利の消滅などにも注意する必要があります。