1.供託の一例
- 地主や家主に対して賃料を支払いたいが、賃料の増額請求を行っていて、受領してくれない。
- 相続が開始していて、誰に賃料を支払えばよいかわからない。
支払期日までに、管轄の供託所(法務局内)に供託することにより、遅延損害金(ペナルティー分)の支払をせずに済みます。供託せずに放置しますと、契約が解除されてしまうおそれがあります。 - 組織内でのご相談としては、社員が死亡し、給与や死亡退職金の支払いをしなければならないが、相続人が不明といった場合。
2.払渡請求、取戻請求
供託は登記と異なり、権利を公示する制度ではなく、供託した内容を第三者が知ることはできません。
但し、支払を受ける債権者(被供託者)に対しては、供託所(法務局)から通知があるため、それによって供託の事実を知ることができます。
債権者は、供託所に対し、自身に権利があることを示した上、供託された金員の支払いを受けることができます。
逆に、供託の原因が消滅した場合、供託者が供託した金員を取り戻すこともできます。
この払渡や取戻の請求権には時効がありますので、できるだけ早めに供託所に対し、請求されることをお薦めします。
但し、支払を受ける債権者(被供託者)に対しては、供託所(法務局)から通知があるため、それによって供託の事実を知ることができます。
債権者は、供託所に対し、自身に権利があることを示した上、供託された金員の支払いを受けることができます。
逆に、供託の原因が消滅した場合、供託者が供託した金員を取り戻すこともできます。
この払渡や取戻の請求権には時効がありますので、できるだけ早めに供託所に対し、請求されることをお薦めします。
◆ 昔の抵当権を抹消したい。
土地を売ろう、また、新居を建てよう、とされたとき、土地の権利関係を登記で調べてみると、明治時代や大正時代の抵当権が残っていることがあります。
この抵当権者が金融機関ではなく個人名義であるということもまれにあり、完済した証明書がなく、抵当権者が行方不明で、弁済期から20年経過している場合、元金・利息・損害金を供託所へ供託した上、抵当権を抹消することができます。
但し、昭和初期以降に設定された抵当権の場合、この供託金額が高額になることもあるため、法律上の要件が整えば、消滅時効の援用をもとに抵当権抹消の訴訟を提起する手法も検討しましょう。
この抵当権者が金融機関ではなく個人名義であるということもまれにあり、完済した証明書がなく、抵当権者が行方不明で、弁済期から20年経過している場合、元金・利息・損害金を供託所へ供託した上、抵当権を抹消することができます。
但し、昭和初期以降に設定された抵当権の場合、この供託金額が高額になることもあるため、法律上の要件が整えば、消滅時効の援用をもとに抵当権抹消の訴訟を提起する手法も検討しましょう。