◆ 相続登記(名義変更)を放置することがよくない理由
- 相続人の相続が開始し、相続人が増えすぎた結果、もはや遺産分割協議できず、取得できなくなった。
- 相続分の譲渡を検討しないまま協議ができず断念した結果、短期に賃貸することもできなくなった。
- 空き家を相続して売却したが、売却までの期間が長引いた結果、譲渡所得の特別控除が使えなかった。
1.ご相談
相続人である依頼者から、不動産を所有していた亡くなった人の相続関係や、遺言書はあるか?負債はないか?相続税申告も必要になりそうか?など、お聴きします。
遺言書がある場合、自筆証書遺言ならば、家庭裁判所へ検認の準備を、公正証書遺言ならば、戸籍の一部を収集し始めます。
遺言書がある場合、自筆証書遺言ならば、家庭裁判所へ検認の準備を、公正証書遺言ならば、戸籍の一部を収集し始めます。
2.市役所にて必要書類を取得後、遺産分割協議書等を作成
遺言書がない場合には、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍を収集し相続人を調査します。
また、不動産の名寄帳(台帳)を取得し、漏れがないか確認します。
その後、遺産分割協議書や相続分の譲渡証書などを作成し、相続人から署名と実印を押印(印鑑証明書付)してもらいます。
また、不動産の名寄帳(台帳)を取得し、漏れがないか確認します。
その後、遺産分割協議書や相続分の譲渡証書などを作成し、相続人から署名と実印を押印(印鑑証明書付)してもらいます。
3.法務局へ相続登記の申請
相続登記(不動産の名義変更)に必要な書類が全て揃い次第、法務局へ登記申請します。
申請から概ね1~2週間程度で登記が完了します。
登記の完了後、依頼者へ登記事項証明書(謄本)や登記識別情報通知(昔の権利証に相当するもの)などの書類をご納品し、業務完了です。
申請から概ね1~2週間程度で登記が完了します。
登記の完了後、依頼者へ登記事項証明書(謄本)や登記識別情報通知(昔の権利証に相当するもの)などの書類をご納品し、業務完了です。
◆ 相続登記の注意点
相続登記手続は簡単な事案である場合、司法書士事務所へ依頼しなくても、頑張ればご自身でできるかもしれません。
しかしながら、相続人の調査が煩雑となる場合や、固定資産税が課税されていない不動産の見落とし(相続登記漏れ)も起こりやすいです。
また、亡くなられた人に負債があることがわからず進めてしまい、後で債権者から請求がくるなど、書類作成以外に気をつける点もあります。
しかしながら、相続人の調査が煩雑となる場合や、固定資産税が課税されていない不動産の見落とし(相続登記漏れ)も起こりやすいです。
また、亡くなられた人に負債があることがわからず進めてしまい、後で債権者から請求がくるなど、書類作成以外に気をつける点もあります。