◆ 相続放棄・限定承認における注意点
- 相続放棄や限定承認は、相続開始を知って3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
- 相続財産を安易に処分したり、遺産分割協議を行うと、相続放棄や限定承認できないおそれがあります。
- (第一(二)順位の)相続人が放棄すると、次の順位(第二(三)順位)の相続人も巻き込んでしまいます。
1.ご相談
亡くなられた人に負債がある場合、戸籍の収集、必要であれば、法定相続情報を取得し、信用情報機関(CIC、JICC、全銀協)に、負債情報がないか調査します。
その他、不動産を所有されていた人であれば、登記から担保の有無を、事業をされていた人であれば、保証債務の有無なども確認します。
その他、不動産を所有されていた人であれば、登記から担保の有無を、事業をされていた人であれば、保証債務の有無なども確認します。
2.相続放棄や限定承認の検討
資産や負債の情報をもとに、依頼者である相続人において相続するか、放棄するか検討します。
なお、現預金や換価し易い資産の方が負債を上回ることが明らかであれば、限定承認も選択肢として検討します。
相続放棄や限定承認は期限内に家庭裁判所に対して申述を行う必要があります。
なお、現預金や換価し易い資産の方が負債を上回ることが明らかであれば、限定承認も選択肢として検討します。
相続放棄や限定承認は期限内に家庭裁判所に対して申述を行う必要があります。
3.相続財産の管理
相続放棄後、資産の処分にお困りの場合、利害関係者の申立てにより、家庭裁判所が相続財産管理人を選任し、資産の管理・換価して、行政機関へ未納税の納付、債権者へ負債を返済するなどの業務を行います。
所有者が不明な空き家や土地の放置を防止できるかもしれません。
所有者が不明な空き家や土地の放置を防止できるかもしれません。
◆ 再転相続(相続の相続)における相続放棄について
負債のある相続人Aが死亡後、資産のあるB(Aの相続人)が相続放棄をしないうちに死亡後、Cが相続人となってしまった場合、CはAの相続について放棄をし、Bについては、相続(単純承認)する、といった手法をとることもできます。