土地区画整理、都市再開発

町づくりの進め方として、土地区画整理や都市再開発といったものがあります(都市再開発は、土地区画整理の立体版ともいえます)。
当事務所ではこれらの登記手続のほか、事業施行前における不動産の生前贈与や相続などの手続も併せてお手伝いしています。

概要と当事務所の手続

1.土地区画整理において

土地区画整理事業によって開発される土地には保留地と換地の2種類があります。
保留地は、事業の施行者が原始取得しますが、事前に保留地の権利を使用する者に売却し事業資金に充てます。
換地は、地権者が有していた土地の代替地ともいえます。換地処分後、保留地は、施行者から買主へ所有権移転登記、換地は、共有状態の解消や第三者へ売却するなどの登記を行います。

2.都市再開発において

都市再開発事業では、土地区画整理事業の保留地に相当するものを保留床、換地に相当するものを権利床といいます。
施行者は、保留床の売却代金を事業資金に充てます。
権利変換期日後、土地(施設建築敷地)については、地権者と保留床取得者の共有とする登記を行い、建物(施設建築物)完成後については、建物の登記を行います。
これらの登記は土地家屋調査士と共同で行います。
土地区画整理 都市再開発
平面(土地)の整備 立体(土地・建物)の整備
事業としては一種類のみ 第一種事業と、第二種事業の二種類ある。
施行者は個人、組合、会社、地方公共、国、UR 施行者は個人、組合、会社、地方公共、UR
換地計画 権利変換計画(第一種事業の場合)
事業資金は、補助金+保留地処分金 事業資金は、補助金+保留床処分金
仮換地というものがある。 仮換地に相当するものがない。
事業全体が終了した段階(換地処分)で初めて権利の移転や従前従後の金銭的な差額等が確定する。 工事が行われる前に(権利変換)、従前の権利が従後にどのように移転するかが決められる。
土地区画・都市再開発図表

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