1.土地区画整理において
土地区画整理事業によって開発される土地には保留地と換地の2種類があります。
保留地は、事業の施行者が原始取得しますが、事前に保留地の権利を使用する者に売却し事業資金に充てます。
換地は、地権者が有していた土地の代替地ともいえます。換地処分後、保留地は、施行者から買主へ所有権移転登記、換地は、共有状態の解消や第三者へ売却するなどの登記を行います。
保留地は、事業の施行者が原始取得しますが、事前に保留地の権利を使用する者に売却し事業資金に充てます。
換地は、地権者が有していた土地の代替地ともいえます。換地処分後、保留地は、施行者から買主へ所有権移転登記、換地は、共有状態の解消や第三者へ売却するなどの登記を行います。
2.都市再開発において
都市再開発事業では、土地区画整理事業の保留地に相当するものを保留床、換地に相当するものを権利床といいます。
施行者は、保留床の売却代金を事業資金に充てます。
権利変換期日後、土地(施設建築敷地)については、地権者と保留床取得者の共有とする登記を行い、建物(施設建築物)完成後については、建物の登記を行います。
これらの登記は土地家屋調査士と共同で行います。
施行者は、保留床の売却代金を事業資金に充てます。
権利変換期日後、土地(施設建築敷地)については、地権者と保留床取得者の共有とする登記を行い、建物(施設建築物)完成後については、建物の登記を行います。
これらの登記は土地家屋調査士と共同で行います。